最終更新: 2022年4月4日
2022年(令和4年)3月分の健康保険料と介護保険料の金額が変わります。
通常、4月に支給する給与で3月分の社会保険料を控除(天引き)されていると思いますので、給与計算の際にはご注意ください。
厚生年金保険料は変更ありません。
また雇用保険料の被保険者負担分は2022年(令和4年)4月に変更なく、給与計算そのものへの影響はありません。
協会けんぽ(首都圏)の健康保険料率は以下のように変更になります。
健康保険料率は都道府県により異なります。
※上表の保険料率はすべて会社が協会けんぽに納める保険料率ですので、被保険者(役員や従業員)負担分はこの半分となります。
介護保険の料率は全国一律で以下のように変更になります。
※上表の保険料率はすべて会社が協会けんぽに納める保険料率ですので、被保険者(役員や従業員)負担分はこの半分となります。
厚生年金保険の料率は変更ありません。
※上表の保険料率はすべて会社が日本年金機構に納める保険料率ですので、被保険者(役員や従業員)負担分はこの半分となります。
2022年4月~2022年9月(令和4年4月~令和4年9月)の被保険者(従業員)負担分は変更ありません。
雇用保険料の被保険者(従業員)負担分の変更は2022年(令和4年)10月からになります。
※上表の「労働者」が被保険者負担分(給与から控除する雇用保険料率)です。