最低賃金の改正(令和2年・2020年)

最終更新: 2020年9月3日

2020年(令和2年)10月からの地域別最低賃金の答申が出揃いましたのでお届けいたします。

ポイント

  • 東京は昨年と同額の1,013円/時間

  • 昨年と比較し、神奈川は+1円、埼玉と千葉は+2円

  • 改定額の全国加重平均額は902円(前年から+1円)

毎年、10月から地域別最低賃金が適用されますので、ご注意ください。ただし、適用日(発行年月日)は各都道府県で異なります。詳細は答申状況もしくは最新の厚生労働省のサイトをご覧ください。

なお、最低賃金の計算方法や特定最低賃金、全国加重平均額については、昨年の最低賃金の記事をご覧ください。

首都圏の最低賃金

毎年、10月1日前後に最低賃金額が改定されます。発行予定日以降に従業員の方が働いた日から以下の最低賃金額が適用されますので、最低賃金を下回らないよう確認が必要となります。

東京      1,013 (1,013)

神奈川     1,012 (1,011) 2020年 10月1日

埼玉       928 ( 926) 2020年 10月1日

千葉       925 ( 923) 2020年 10月1日

全国加重平均   902 ( 901)

  • 日付は発行予定日。発行日以降に働いた賃金に対して適用されます。

  • カッコ内は前年2019年度の最低賃金額。

  • 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。

メイトー社会保険労務士事務所では、最低賃金や労働条件通知書、就業規則についてのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

出典(厚生労働省サイト)

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