法定労働時間を超える労働時間が1か月間に60時間を超える時間の割増賃金率が上がります。大企業では既に1.5倍の割増賃金率を支払う必要がありましたが、2023年(令和5年)4月から中小企業もこのルール(法律)が適用されます。この記事では、この割増賃金率の改定について述べていきます。
今回の改定は、労働者を雇っているすべての会社(個人事業や法人)で適用されることになりますが、まず中小企業の定義を見てみましょう。
中小企業に該当するかは、以下の表の①または②のどちらかを満たすかによって企業単位で判断されます。
労働者とは労働基準法の労働者を指し、以下のような人です。
事業主や事業の経営担当者
家族経営や個人事業主など、賃金をもらわない者
使用者から指揮命令を受けずに自由に労働する者(例:フリーランス、業務委託契約者)
具体的には、中小企業では役員以外の人、または業務委託以外の人を労働者と考えるとよいと思います。
以下の図では、この前提で計算しています。
1か月の起算日は毎月1日
カレンダー中の青字は、時間外労働時間数
法定休日は日曜日
時間外労働の割増賃金率は、60時間以下が25%増、60時間超が50%増
上のカレンダーのように時間外労働をした場合、割増率は以下のようになります。
月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げられます|厚生労働省