労働者の募集ルールが変わりました

職業安定法が改正され、2022(令和4)年10月1日から労働者の募集ルールが変わりました。

その内容として、求人等に関する情報の的確な表示が義務付けられます。

もちろん虚偽の表示は禁止ですが、そのような意図が無くても虚偽の表示に該当してしまう場合もあるかもしれません。

求人の際にはご注意ください。

虚偽の表示の禁止

以下のような場合は虚偽の表示に該当する場合があります。

・実際に募集を行う企業と別の企業の名前で求人を掲載する。

・「正社員」と謳いながら、実際には「アルバイト・パート」の求人であった。

・実際の賃金よりも高額な賃金の求人を掲載する。

誤解を生じさせる表示をしないための注意点

虚偽の表示ではなくとも、一般的・客観的に誤解を生じさせるような表示は、「誤解を生じさせる表示」に該当します。例えば以下のような点に留意してください。

また、求人情報の提供の段階でも、労働条件として明示すべき項目をできる限り含めた形で提供することが望ましいものです。

➀業務内容

職種や業種について、実際の業務の内容と著しく乖離する名称を用いてはなりません。

× 営業職中心の業務を「事務職」と表示する

× 契約社員の募集を「試用期間中は契約社員」など、正社員の募集であるかのように表示する

× フリーランス(委託)の募集と雇用契約の募集を混同する

➁賃金

固定残業代を採用する場合に、基礎となる労働時間数等を明示せず、基本給に含めて表示してはなりません。

×【月給】32万円

○【基本給】25万円 【固定残業代】7万円

※時間外労働の有無に関わらず、15時間分支給。15時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給します。

モデル収入例を、必ず支払われる基本給のように表示してはなりません。

×【給与】400万円~【モデル給与】1000万円~

(社内で特に給与が高い労働者の給与を全ての労働者の給与であるかのように例示)

○【給与】400万円~600万円

○【給与】400万円~600万円

○【モデル給与】555万円(同職種社員の給与の平均を例示)

③募集者の氏名または名称

優れた実績を持つグループ会社の情報を大きく記載する等、求人企業とグループ企業が混同されるような表示をしてはなりません。

× A社のグループ会社B社の求人を、「A社は高度なITエンジニアのスキルを持った方を必要としています。」と表示

出典

厚生労働省 職業安定法 改正のポイント

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000983824.pdf