最低賃金の改正(令和3年・2021年)

2021年(令和3年)10月からの地域別最低賃金が出揃いましたのでお届けいたします。

ポイント

  • 首都圏は昨年+28円/時間

  • 東京都 :1,041円(昨年1,013円)

  • 神奈川県:1,040円(昨年1,012円)

  • 埼玉県 : 956円(昨年 928円)

  • 千葉県 : 953円(昨年 925円)

  • 改定額の全国加重平均額は930円(前年から+28円)

毎年、10月から地域別最低賃金が適用されますので、ご注意ください。ただし、適用日(発効年月日)は各都道府県で異なります。詳細は最新の厚生労働省のサイトをご覧ください。

なお、最低賃金の計算方法や特定最低賃金、全国加重平均額については、以前の最低賃金の記事をご覧ください。

首都圏の最低賃金

毎年、10月1日前後に最低賃金額が改定されます。発効予定日以降に従業員の方が働いた日から以下の最低賃金額が適用されますので、最低賃金を下回らないよう確認が必要となります。

東京都 :1,041円(昨年1,013円)10月1日~

神奈川県:1,040円(昨年1,012円)10月1日~

埼玉県 : 956円(昨年 928円)10月1日~

千葉県 : 953円(昨年 925円)10月1日~

改定額の全国加重平均額は930円(前年から+28円)

  • 日付は発効予定日。発効日以降に働いた賃金に対して適用されます。

  • カッコ内は前年2020年度の最低賃金額。

  • 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。

メイトー社会保険労務士事務所では、最低賃金や労働条件通知書、就業規則についてのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

出典(厚生労働省サイト)

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