障害が残ってしまった後にもらえる年金や一時金
病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができるのが障害年金・一時金です。 公的な障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があります。 病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに「国民年金」に加入していた場合は「障害基礎年金」を請求できます。 また、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに、厚生年金に加入していた場合は(厚生年金加入と同時に国民年金に加入していることにもなりますので)「障害基礎年金」と「障害厚生年金」を請求できます。 前述の図のように、家に例えると「障害基礎年金」を1階部分、「障害厚生年金」を2階部分として、厚生年金に加入している人は2階部分だけでなく、1階部分も年金を請求できるというわけです。 (いずれの障害年金も請求をしなければもらえません。) なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、「障害手当金(一時金)」を受け取ることができる制度もあります。 障害年金に該当する状態 障害の程度1級 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状