【中小企業】月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げ【2023年4月から】
法定労働時間を超える労働時間が1か月間に60時間を超える時間の割増賃金率が上がります。大企業では既に1.5倍の割増賃金率を支払う必要がありましたが、2023年(令和5年)4月から中小企業もこのルール(法律)が適用されます。この記事では、この割増賃金率の改定について述べていきます。
我が社は中小企業か大企業か?
今回の改定は、労働者を雇っているすべての会社(個人事業や法人)で適用されることになりますが、まず中小企業の定義を見てみましょう。
中小企業に該当するかは、以下の表の①または②のどちらかを満たすかによって企業単位で判断されます。
業種 | ① 資本金または出資の総額 | ② 常時使用する労働者数 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
上記以外のその他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
労働者とは?
労働者とは労働基準法の労働者を指し、以下のような人です。
事業主や事業の経営担当者
家族経営や個人事業主など、賃金をもらわない者
使用者から指揮命令を受けずに自由に労働する者(例:フリーランス、業務委託契約者)
具体的には、中小企業では役員以外の人、または業務委託以外の人を労働者と考えるとよいと思います。
具体的な計算の例
以下の図では、この前提で計算しています。
1か月の起算日は毎月1日
カレンダー中の青字は、時間外労働時間数
法定休日は日曜日
時間外労働の割増賃金率は、60時間以下が25%増、60時間超が50%増
上のカレンダーのように時間外労働をした場合、割増率は以下のようになります。
時間外労働(60時間以下) | カレンダー 白色部分 | 25%増 |
時間外労働(60時間超) | カレンダー 緑色部分 | 50%増 |
法定休日労働 | カレンダー 赤色部分 | 35%増 |
出典
月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げられます|厚生労働省
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