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【通勤中のケガ】通勤災害【労災】

通勤中にケガをして病院に行った場合、お持ちの健康保険証は基本的に使えないことをご存じでしょうか。


会社の経営者や個人事業主を除いて、会社に雇用されている人は労災保険に入っているはずですので、通勤中にケガをして病院に行ったら「通勤災害」として健康保険ではなく労災保険を使います。


この記事では通勤災害について記載していきます。


通勤とは


そもそも「通勤」とは何でしょうか。


「通勤」とは、仕事に関連して、

① 自宅と仕事場

② 仕事場と他の仕事場

③ 自宅と同等の場所と仕事場

を合理的な経路および方法で移動することです。


したがって、必ずしも自宅である必要はなく、例えば大型台風のために自宅に帰れず会社の近くのホテルに宿泊しようとしてその途中でケガをした場合でも通勤災害となります。


しかし、自宅と仕事場の移動中であったとしても、帰宅途中の飲み会によってその帰り道にケガをしても通勤災害にならないという例外もあるため注意が必要です。


もし通勤中にケガをしたのではないかと思ったら会社に相談してみてください。


会社のご担当者も分からない場合にはお近くの社労士にご相談いただくのが適切だと思います。



通勤災害で病院に行ったら


通勤中にケガをしてしまったら病院に行くこともあると思います。


診察を受ける前に問診票を書くとき等に、(質問の文言は異なるかもしれませんが)「ケガの原因は仕事や通勤ですか」という質問があるかもしれませんので、通勤中のケガであることを病院に告げてください。


仕事に関係がなければ健康保険証を使いますが、通勤を含め仕事に関係したケガには労災保険を使います。


そして、健康保険は3割を自己負担しますが、労災保険は自己負担はありません。


もし健康保険証を使ってしまったら、通勤災害と気づいた時点で病院へ申し出てください。


その時から労災保険に切り替えることができれば切り替えて、切り替えることができない場合にはそれ以後の医療費を全額自己負担し、後から労災保険から自己負担額をもらうことになります。


ここまで病院での診察について書いてきましたが、薬局で薬を処方してもらう場合も同様です。


労災保険や通勤災害の申請でお手伝いが必要になりましたらメイトー社会保険労務士事務所までご依頼ください。

社会保険労務士 加藤秀幸


出典


お仕事でのケガには、労災保険!

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaikakushi/dl/leaf-01.pdf


労災保険の通勤災害保護制度が変わりました

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000147162.pdf

2 通勤災害関係

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016ahx.html

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