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フリーランス・事業者間取引適正化等法について(2024年11月施行)



近年、働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が社会に普及してきました。しかし、フリーランスが取引先との関係で報酬の不払いやハラスメントなど、様々な問題やトラブルを経験していることが明らかになっています。個人であるフリーランスと組織である発注事業者の間における交渉力の格差、それに伴うフリーランスの取引上の弱い立場に着目し、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために制定されたのが「フリーランス・事業者間取引適正化等法」です。


この法律は、フリーランスと取引する全ての事業者が守らなければならない法律であり、多種多様な業界で活躍しているフリーランスとの業務委託取引について、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つの観点から、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めています。


法律の概要


この法律は、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために、発注事業者に対して以下の義務と禁止行為を定めています。


  1. 取引条件の明示義務(第3条)


発注事業者は、フリーランスに対して業務を委託する場合、取引条件を明示しなければなりません。これには、取引条件を記載した書面または電磁的方法(電子メール、SNSのメッセージ、チャットツールなど)による明示が含まれます。


  1. 期日における報酬支払義務(第4条)


発注事業者は、フリーランスに対して業務を委託した場合、報酬を期日までに支払わなければなりません。報酬の支払期日は、業務委託を受けた日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に定める必要があります。


  1. 発注事業者の禁止行為(第5条)


発注事業者は、フリーランスに対して以下の行為を行ってはなりません。


  • 受領拒否

  • 報酬の減額

  • 返品

  • 買いたたき

  • 購入・利用強制

  • 不当な経済上の利益の提供要請

  • 不当な給付内容の変更・やり直し


就業環境の整備


この法律は、フリーランスの就業環境を整備するために、発注事業者に対して以下の義務を定めています。


  1. 募集情報の的確表示義務(第12条)


発注事業者は、フリーランスを募集する際に、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはなりません。また、募集情報は正確かつ最新の内容に保たなければなりません。


  1. 育児介護等と業務の両立に対する配慮義務(第13条)


発注事業者は、フリーランスが育児や介護と業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければなりません。特に、6か月以上の期間で行う業務委託については、フリーランスが妊娠、出産、育児または介護と業務を両立できるよう、必要な配慮をする義務があります。


  1. ハラスメント対策に係る体制整備義務(第14条)


発注事業者は、フリーランスに対するハラスメントを防止するために、相談対応のための体制整備その他の必要な措置を講じなければなりません。また、フリーランスがハラスメントに関する相談を行ったことを理由として不利益な取扱いをしてはなりません。


  1. 中途解除等の事前予告・理由開示義務(第16条)


発注事業者は、6か月以上の期間で行う業務委託について、契約の解除または不更新をしようとする場合、解除日または契約満了日から30日前までにその旨を予告しなければなりません。また、フリーランスが解除の理由を請求した場合、発注事業者は遅滞なくその理由を開示しなければなりません。


違反行為への対応


この法律に違反する行為があった場合、フリーランスは公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省に対して申出を行うことができます。行政機関は、申出の内容に応じて調査を行い、発注事業者に対して指導・助言、勧告、命令・公表などの措置を講じることができます。命令違反には50万円以下の罰金が科せられます。


まとめ


「フリーランス・事業者間取引適正化等法」は、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために制定された法律です。発注事業者は、取引条件の明示、報酬の支払、ハラスメント対策などの義務を果たし、フリーランスとの取引を適正に行うことが求められます。この法律の施行により、フリーランスと発注事業者の間の取引がより公正で透明性のあるものとなり、フリーランスが安心して働ける環境が整備されることが期待されます。


出典


ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法令和6年11月1日施行 - 厚生労働省





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