年金受給開始年齢と年金受取総額
2022年3月までは、60歳から70歳の間となっている老齢年金の受給開始時期が、2022年(令和4年)4月から60歳から75歳の間に拡大されました。
この記事では、年金支給開始年齢と年金受取総額について書いてみたいと思います。
老齢年金
老齢年金は、多くの方が老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(厚生年金保険)で構成され、
老齢基礎年金(国民年金)が1階部分
老齢厚生年金(厚生年金保険)が2階部分
です。
一般的に、老齢年金は65歳になったら「年金を支給してほしい」と日本年金機構に請求し、支給が開始されます。
老齢年金の繰り上げと繰り下げ
しかし、老齢年金の支給開始年齢を早めたり遅くしたりすることが可能です。
支給開始年齢を65歳より
早くすることを「繰上げ受給」といい、1か月早めると年金支給額が0.4%減ります(最大24%減)。
遅くすることを「繰下げ受給」といい、1か月遅らすと年金支給額が0.7%増えます(最大84%増)。
年金支給開始年齢と受取総額の関係
そして、以下の前提で支給開始年齢を、60・65・70・75歳として、各年齢で受け取る年金総額を試算したものが冒頭のグラフです。
前提
60歳以降、厚生年金には加入していない(厚生年金保険の被保険者ではない)
平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金1人分(老齢厚生年金+老齢基礎年金=約15万円/月)の給付水準で試算
年金の支給開始年齢と受取総額の関係が
65歳>60歳 となるのが 76歳8か月
70歳>60歳 となるのが 79歳8か月
70歳>65歳 となるのが 81歳10か月
75歳>60歳 となるのが 84歳2か月
75歳>65歳 となるのが 86歳10か月
75歳>70歳 となるのが 91歳10か月
ということが分かります。
年金をいつから受け取るかご検討の際にご活用ください。
出典
厚生労働省:年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました
厚生労働省:令和4年4月分(6月15日(水曜)支払分)からの年金額
厚生労働省:年金の繰上げ・繰下げ受給
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