新型コロナワクチンによる健康被害救済制度
新型コロナウイルスの感染拡大から1年以上が経過しました。
その間に複数回の緊急事態宣言が発出されたり、ガンマ株やなどの亜種が蔓延したりと、なかなか先を見通すことが難しい状況が続いています。
一方で国内のワクチン接種も進んでいますが、万が一健康被害があったときに、「予防接種健康被害救済制度」がありますので紹介します。
健康被害救済制度とは
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが避けられないもののため、接種に関して過失の有無にかかわらず予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済する制度です。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
給付の種類
医療機関での治療を受けた場合
治療に要した医療費(自 己 負 担 分 )と医療を受けるために要した諸費用が支給されます 。
障害が残ってしまった場合
年に4回、障害の残ったお子様を養育するための障害児養育年金(18歳以上の場合は、障害年金)が支給されます。
亡くなられた場合
葬祭料及び一時金(インフルエンザワクチンの場合は一時金または年金)が支給されます。
(副反応については、ワクチンの接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付されます。)
申請方法と給付までの流れ
健康被害を受けたご本人やその保護者の方が、定期の予防接種を実施した市町村に申請を行います。
申請には、予防接種を受ける前後のカルテ等、必要となる書類がありますので、お住まいの市町村にご相談下さい。
出典
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)
リーフレット「ご存じですか?予防接種後健康被害救済制度」(厚生労働省))
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種事業について
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