最低賃金の改正(令和5年・2023年)

2023年(令和5年)10月からの地域別最低賃金が出揃いましたのでお届けいたします。
上の日本地図は最低賃金の適用される日が、10月1日は青、10月1日以外は赤にしています。
ポイント
東京都 :1,113円(昨年1,072円から41円増)
神奈川県:1,112円(昨年1,071円から41円増)
埼玉県 :1,028円(昨年 987円から41円増)
千葉県 :1,026円(昨年 984円から42円増)
改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年 961円から43円増)
毎年、10月から地域別最低賃金が適用されますので、ご注意ください。ただし、適用日(発効年月日)は各都道府県で異なります。詳細は最新の厚生労働省のサイトをご覧ください。
首都圏の最低賃金
毎年、10月1日前後に最低賃金額が改定されます。発効予定日以降に従業員の方が働いた日から以下の最低賃金額が適用されますので、最低賃金を下回らないよう確認が必要となります。
東京都 :1,113円 10月1日~
神奈川県:1,112円 10月1日~
埼玉県 :1,028円 10月1日~
千葉県 :1,026円 10月1日~
改定額の全国加重平均額は1,004円(前年から+43円)
日付は発効予定日。発効日以降に働いた賃金に対して適用されます。
派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
最低賃金(令和5年・2023年)をExcelファイルにしましたので、内容をお確かめの上、ご活用ください。
メイトー社会保険労務士事務所では、最低賃金や労働条件通知書、就業規則についてのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
出典(厚生労働省サイト)
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