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雇用契約書や労働事件通知書の書き方が変わります(2024年4月から)




会社で新入社員や中途社員を雇用するとき、もしくはパートやアルバイトの契約期間ごとに契約更新するとき、雇用契約書や労働条件通知書で、会社と労働者の間では労働条件について合意しているかと思います。


2024年(令和6年)4月から雇用契約書や労働条件通知書で書かなければならない労働条件明示のルールが次の表のように改正されます。


対象

明示のタイミング

新しく追加される明示事項

すべての労働者

労働契約の締結時と有期労働契約の更新時

1.就業場所・業務の変更の範囲

有期契約労働者

有期労働契約の締結時と更新時

2.更新上限の有無と内容

(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)

+更新上限を新設・短縮しようとする場合、その理由をあらかじめ説明すること

有期契約労働者

無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時

3.無期転換申込機会・無期転換後の労働条件

+無期転換後の労働条件を決定するに当たり、他の正社員等とのバランスを考慮した事項の説明に努めること



1. 就業場所・業務の変更の範囲

「就業場所と業務の変更の範囲」 について、労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時に、書面による明示が必要になります。


「就業場所と業務」とは、労働者が通常就業することが想定されている就業の場所と、労働者が通常従事することが想定されている業務のことを指します。


配置転換や在籍型出向が命じられた際の配置転換先や在籍型出向先の場所や業務は含まれますが、臨時的な他部門への応援業務や出張、研修等、就業の場所や従事すべき業務が一時的に変更される際の、一時的な変更先の場所や業務は含まれません。


「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことをいいます。


就業場所の記載例

  • (雇入れ直後)仙台営業所 (変更の範囲)会社の定める営業所

  • (雇入れ直後)本店及び労働者の自宅 (変更の範囲)本店及び全ての支店、営業所、労働者の自宅での勤務

  • (雇入れ直後)豊橋 (変更の範囲)愛知県内

  • (雇入れ直後)金沢駅西通り店 (変更の範囲)変更なし

従事すべき業務の記載例

  • (雇入れ直後)原料の調達に関する業務 (変更の範囲)会社の定める業務

  • (雇入れ直後)店舗における会計業務 (変更の範囲)全ての業務への配置転換あり

  • (雇入れ直後)商品企画(変更の範囲)本社における商品又は営業の企画業務、営業所における営業所長としての業務( た だ し 、 出 向規 程に 従っ て出 向を 命じ るこ とが あり 、その 場 合 は 出 向 先 の定 める 業務 ※)

  • (雇入れ直後)ピッキング、商品補充 (変更の範囲)雇入れ直後の従事すべき業務と同じ

2. 更新上限の有無と内容


無期転換後の労働条件の明示事項

「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により明示することが必要になります。明示する労働条件は、労働契約締結の際の明示事項と同じものです。


明示方法は、事項ごとに明示するほか、有期労働契約の労働条件と無期転換後の労働条件との変更の有無、変更がある場合はその内容を明示する方法でも差し支えありません。


2024年(令和6年)4月以降は、無期転換後の労働条件について、①無期転換申込権が生じる契約更新時、②無期転換申込権の行使による無期労働契約の成立時のそれぞれで明示する必要があります。ただし、①の段階で、労基則第5条第5項の規定により明示すべき労働条件を事項ごとにその内容を示す方法で行っており、かつ、②で成立する無期労働契約の労働条件のうち、同条第1項の規定に基づき明示すべき事項がすべて同じである場合には、②の段階では、すべての事項が同じであることを書面の交付等により明示することで対応することが可能です。


なお、①の段階で、書面の交付等によりパート・有期労働法第6条に定める事項の内容もあわせて明示した場合、②の段階での同条の対応は上述と同様の対応とすることが可能です。


均衡を考慮した事項の説明

「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、対象となる労働者に無期転換後の労働条件に関する定めをするに当たって、労働契約法第3条第2項の規定の趣旨を踏まえ、就業の実態に応じ、他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)との均衡を考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について説明するよう努めることになります。


この説明は文書を交付して個々の有期契約労働者ごとに面談等により説明を行う方法が基本ですが、説明の方法は特定の方法に限られるものではなく、説明すべき事項をすべて記載した労働者が容易に理解できる内容の資料を用いる場合は当該資料を交付して行う等の方法でも差し支えありません。また、説明会等で複数の有期契約労働者に同時に行う等の方法によっても差し支えありません。


3. 無期転換申込機会・無期転換後の労働条件

「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を書面により明示することが必要になります。


初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も、有期労働契約を更新する場合は、更新の都度、上記の明示が必要になります。


出展

厚生労働省:令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます


厚生労働省:リーフレット 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります


厚生労働省:パンフレット 2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?


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