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適切な労務管理のポイント/解雇・雇止め(有期労働契約の雇止め)



「正社員よりパート・アルバイトの方が解雇しやすい」と思われているかもしれませんが、必ずしもそうではありません。まず、日本ではパート・アルバイト・正社員を含め、法的に(実際に裁判をすると)解雇が認められにくいという前提のうえで、パート・アルバイトに多い有期労働契約の雇止めについてみていきたいと思います。

 

有期労働契約(期間の定めのある労働契約)でも、期間の定めのない契約と実質的に変わらない状態に至っている契約である場合や、反復更新の実態、契約締結時の経緯等から雇用継続への合理的期待が認められる場合は、労働契約法の規定により、雇止めが認められないことがあります。


●法令 (労働契約法第19条、平成24年8月10日付け基発0810第2号)

次のいずれかの場合に、使用者が雇止めをすることが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、雇止めは認められず、使用者は、従前の有期労働契約と同一の労働条件で労働者による有期労働契約の更新又は締結の申込みを承諾したものとみなされ、有期労働契約が同一の労働条件(契約期間を含む。)で成立します。

  1. 有期労働契約が反復更新されたことで、雇止めをすることが解雇と社会通念上同視できると認められる場合

  2. 労働者が有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由が認められる場合

※このルールが適用されるには、労働者からの有期労働契約の更新の申込みが必要です。契約期間満了後でも遅滞なく申込みをすれば、このルールの対象となります。

※労働者からの更新の申込みは、使用者の雇止めの意思表示に対して「嫌だ、困る」と言うなど、労働者による何らかの反対の意思表示が使用者に伝わるものでもよいとされています。


この規定は、雇止めについて、労働者保護の観点から、一定の場合に解雇に関する法理を類推適用して雇止めの可否を判断するとの確立した判例上のルール(雇止め法理)を条文化したものです。


有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関連する規定


有期労働契約は、契約の締結時や期間の満了時の紛争を未然に防止するため、労働基準法の規定により、締結時に書面を交付して「期間の定めがある労働契約を更新する場合の基準」を明示する必要があります。

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成15年厚生労働省告示第357号)には、雇止めや有期労働契約の更新を行うに当たって使用者が講ずべき措置が定められています。


●法令 (労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条)


有期労働契約の締結時には、契約期間とともに「期間の定めがある労働契約を更新する場合の基準」も、書面を交付して明示しなければなりません。

有期労働契約は、契約の締結時や期間の満了時の紛争を未然に防止するため、労働基準法の規定により、締結時に書面を交付して「期間の定めがある労働契約を更新する場合の基準」を明示する必要があります。

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成15年厚生労働省告示第357号)には、雇止めや有期労働契約の更新を行うに当たって使用者が講ずべき措置が定められています。

例えば、以下の内容を明示することが考えられます(平成24年10月26日付け基発1026第2号) 。


有期労働契約の締結時には、契約期間とともに「期間の定めがある労働契約を更新する場合の基準」も、書面を交付して明示しなければなりません。

例えば、以下の内容を明示することが考えられます(平成24年10月26日付け基発1026第2号) 。

​項目

​具体的な明示の例

​更新の有無

​「自動的に更新する」

「更新する場合があり得る」

「契約の更新はしない」 など

​判断の基準

​「契約期間満了時の業務量により判断する」

「労働者の勤務成績、態度により判断する」

「労働者の業務を遂行する能力により判断する」

「会社の経営状況により判断する」

「従事している業務の進捗状況により判断する」 など


●法令(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準)


有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続勤務している有期契約労働者(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)との有期労働契約を更新しない場合は、少なくとも契約の満了する日の30日前までに予告をしなければなりません。

雇止めの予告後に、労働者が雇止めの理由について証明書を請求したときは、遅滞なく証明書を交付しなければなりません。

有期労働契約が1回以上更新され、かつ、1年を超えて継続勤務している有期契約労働者との有期労働契約を更新しようとする場合は、契約の実態及び労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。


参 考 :有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」は、労働基準法第14条に基づく厚生労働大臣の告示であり、雇止めの手続等を定めています。罰則はありませんが、労働基準監督署において遵守のための指導が行われます。


 

出典


適切な労務管理のポイント - 厚生労働省




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