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2022年(令和4年)10月から雇用保険料率が変わります


今年、2022年(令和4年)は年度の途中で雇用保険料率が変更されます。


従業員の方から天引きする雇用保険料が変わることになりますので、給与計算の際にはご注意ください。


では、いつから雇用保険料率が変わるのでしょうか。


厚生労働省のサイトには「2022年10月1日から」となっていますが、10月1日以降に給与の締日を迎える最初の給与計算期間から新しい雇用保険料率を適用します。


9月30日までの雇用保険料率と、10月1日からの雇用保険料率が異なり、給与計算期間が10月1日をまたいでも按分計算は不要です。


具体的に見てみると


末締め翌月25日払い

9/1~9/30の労働分を10/25に支払い ← 9/30までの雇用保険料率(一般の事業なら 3/1,000)を適用

10/1~10/31の労働分を11/25に支払い ← 10/1以降の雇用保険料率(一般の事業なら 5/1,000)を適用


15日締め当月25日払い

9/16~10/15の労働分を10/25に支払い ← 10/1以降の雇用保険料率(一般の事業なら 5/1,000)を適用


ということになります。


これは、「働いた期間に対して雇用保険料がかかる」という考え方で、言い換えると、雇用保険は(給与支給月ではなく)「給与締め日を基準にする」ということがもとになっています。


もちろん会社内での慣例にもよりますが、原則は9月に働いた賃金には9月の保険料率を適用し、10月に働いた賃金には10月の保険料を適用するというものです。


労働保険の年度更新と同じ考え方(1年度=4月~翌年3月までに働いた分を労働保険料として申告する)になります。


しかし、9月に働いた賃金と10月に働いた賃金の区分が難しい場合には、上の「15日締め当月25日払い」の例のように、9/16~9/30の賃金にも10/1以降の雇用保険料率を適用してかまいません。


出典

厚生労働省:令和4年度雇用保険料率のご案内




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