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公益通報者保護法とは(令和4年6月施行)



 わたしたちの安全・安心を損なうような企業の不祥事は、その企業で働く労働者等からの通報をきっかけに明るみに出ることも少なくありません。

 こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として企業による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものという趣旨で、2022年6月に「公益通報者保護法」が改正されました。

 公益通報者保護法は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

この記事では、通報しようとしている人の立場から公益通報についてみていきたいと思います。


公益通報とは


「公益通報」とは、

①労働者等が、

②役務提供先の不正行為を、

③不正の目的でなく、

④一定の通報先に通報すること

をいいます。


①労働者等

労働者等は、労働者・退職者・役員を指します。

「労働者」とは、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。

「退職者」とは、退職や派遣労働終了から1年以内の者に限ります。

「役員」とは、取締役、監査役など法人の経営に従事する者をいいます。

なお、取引先の労働者等も、通報可能です。


②役務提供先の不正行為

通報する内容は、法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為です。


「犯罪行為」の例

・他人のものを盗んだり、横領したりすること(「刑法」違反)

・有害な物質が含まれる食品を販売すること(「食品衛生法」違反)

・自動車のリコールに関連する情報を隠ぺいすること(「道路運送車両法」違反)

・無許可で産業廃棄物の処分をすること(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反)

・企業間で価格カルテルを結ぶこと(「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」違反)


③不正の目的でない

不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。


④一定の通報先に通報

通報先は、A) 事業者内部、B) 権限を有する行政機関、C) その他の事業者外部のいずれかです。



通報の際の注意事項

公益通報の際には、他人の正当な利益や公共の利益を害することがないように注意する必要があります。


公益通報の際、例えば、

・病院の患者の氏名や病歴など、第三者の個人情報

・通報内容とは関係のない事業者の営業の秘密

・国の安全に関わる情報

などが併せて通報された場合には、他人の正当な利益や公共の利益が害されることも考えられます。


また、通報内容が真実でなかった場合に、報道や公表を通じて、広く知られてしまうと、個人や事業者が取り返しのつかない損害を受けてしまうこともあり得ます。


通報した後

公益通報を行った者(公益通報者)は、公益通報をしたことを理由として、企業による不利益な取扱いから保護されます


①解雇の無効

公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して行った解雇は無効となります。


②解雇以外の不利益な取扱いの禁止

公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給、役員の報酬減額等)をすることも禁止されています。


③損害賠償の制限

公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して損害の賠償を請求することはできません。



実際に不利益な取扱いを受けた場合

実際に不利益な取扱いを受けた場合には、労働審判手続を申し立てたり、最終的に訴えを提起したりして、裁判所で解決を図っていくことになります。



出典

公益通報ハンドブック





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