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給与が電子マネーで受け取れる?!(2023年4月~)




キャッシュレス決済はじめ、コロナ禍で進んだデジタル化ですが、いわゆる「賃金のデジタル払い」ができるようになりました。2023年4月から始まったこの制度で、今後普及していくことが予想されます。そこでこの記事では賃金のデジタル払いについてQ&A形式で解説します。


1. いつから賃金のデジタル払いが可能になるのでしょうか?


2023年4月からすぐにデジタル払いで賃金が払われるわけではありません。


2023年4月1日から、資金移動業者(電子マネー事業者)が厚生労働大臣に指定申請をして、申請を受け付けた後、厚生労働省で審査を行います。基準を満たしている場合にはその事業者を指定します。この審査には、数か月かかることが見込まれます。


その後、各会社で、賃金のデジタル払いを行う場合には、利用する指定資金移動業者などを内容とする労使協定を締結していただき、その上で、従業員の方は賃金のデジタル払いに同意書を提出することが必要です。そして、賃金を資金移動業者の口座で受け取ることができるようになります。


2. 賃金のデジタル払いが義務化されるということでしょうか?


いいえ、義務化ではありません。

従業員の方はこれまでどおり銀行口座等で賃金を受け取ることができます。

また会社側も、従業員の方が希望したからと言って、必ずデジタル払いにする必要もありません。


3. 賃金のデジタル払いを開始するために、事業場で必要な手続きはなんですか?


事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者と、賃金デジタル払いの対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定を締結する必要があります。

その上で、賃金のデジタル払いを希望する個々の従業員は、留意事項等の説明を受け、制度を理解した上で、同意書に賃金のデジタル払いで受け取る賃金額や、資金移動業者口座番号、代替口座情報等を記載して、使用者に提出することが必要になります。


4. 労使協定で取扱指定資金移動業者の範囲を設定するに当たり、どの資金移動業者を選択できますか?


厚生労働大臣が指定した資金移動業者の中から選択できます。


しかし、2023年6月1日現在、こちらのページで資金移動業者の情報は掲載されていません。


5. 万が一、指定資金移動業者が破綻した場合、アカウント残高は消えてしまうのでしょうか?


厚生労働大臣の指定する資金移動業者が破綻した場合には、賃金受取に用いる口座の残高が保証機関から速やかに弁済されます。

具体的な弁済方法は、資金移動業者ごとに異なりますので、賃金のデジタル払いを選択する際にご確認ください。


 

出典

資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について




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