令和7年(2025年)3月分からの健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の変更点
- 加藤 秀幸
- 4月30日
- 読了時間: 3分
2025年(令和7年)3月分より、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の料率が変更となります。本記事では、中小企業の社長や給与担当者の方向けに、令和7年2月分までの保険料と比較しながら主な変更点をわかりやすく解説します。地域によって保険料率が異なる健康保険料については東京都の料率を例に説明し、また令和7年3月分の保険料率が給与計算に反映される時期(通常は4月支給の給与から適用)についても解説します。
健康保険料率の変更(東京都の場合)
協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険料率は、都道府県ごとに毎年見直し・改定が行われています。東京都の令和7年3月分以降の健康保険料率は**9.91%**となり、令和6年度まで適用されていた9.98%から0.07ポイント引き下げられました。わずかな変化ですが、例えば標準報酬月額30万円の場合、健康保険料の本人負担分は月額約105円程度減少する計算です(事業主負担分も同額減少)。
介護保険料率の変更
介護保険料(第2号被保険者として40歳以上65歳未満の方が対象)の料率は全国一律です。令和7年度の介護保険料率は1.59%となり、前年までの1.60%から0.01ポイント引き下げられました。この介護保険料は該当する従業員の健康保険料とあわせて徴収され、負担は事業主と従業員で折半されます。引き下げ幅はごくわずかで、例えば標準報酬月額30万円の場合、40歳以上の従業員では介護保険料の本人負担分が月約15円程度減少します。
厚生年金保険料率(変更なし)
厚生年金保険の保険料率については、令和7年3月分以降も変更はありません。平成29年9月以降18.3%で固定されており、令和7年2月分までと同じ料率のため今回の改定による負担増減はありません。
保険料率改定の適用タイミング(給与計算への反映)
社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、原則として「翌月徴収・翌月納付」です。そのため今回改定された令和7年3月分の保険料率は、4月支給の給与から新料率で控除・適用されるのが一般的です。
例えば月末締め翌月25日払いの企業であれば、4月25日支給の給与計算時から新しい料率を使用します。一方、給与天引きを当月徴収で行っている事業所では適用タイミングが1か月早くなり、3月支給の給与から新料率を適用する必要があるので注意してください。
以上の変更点を踏まえ、2025年4月以降の給与計算では最新版の料率が適用されているか確認しましょう。適切に保険料率を反映させることで、従業員にも企業にも正確な社会保険料の控除・負担計算が行えます。
出典
日本年金機構:厚生年金保険料額表
・協会けんぽ:令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)
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