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最低賃金の改正(令和元年・2019年)




2019年(令和元年)10月からの地域別最低賃金の答申が出揃いましたのでお届けいたします。


ポイント

  • 東京、神奈川で全国初の時間額1,000円超え

  • 改定額の全国加重平均額は901円

  • 2002年から2019年の17年間で、地域別最低賃金は東京都が43%(1,013÷708)、全国加重平均でみても35%(901÷663)上がってる


毎年、10月(一部地域では9月)から地域別最低賃金が適用されますので、ご注意ください。ただし、適用日(発行年月日)は各都道府県で異なりますので、詳細は答申状況もしくは最新の厚生労働省のサイトをご覧ください。


なお、最低賃金の計算方法や特定最低賃金については、昨年の最低賃金の記事をご覧ください。


首都圏の最低賃金と全国加重平均額

毎年、10月1日前後に最低賃金額が改定されます。発行予定日以降に従業員の方が働いた日から以下の最低賃金額が適用されますので、最低賃金を下回らないよう確認が必要となります。


東京      1,013 (985) 2019年 10月1日

神奈川     1,011 (983) 2019年 10月1日

埼玉       926 (898) 2019年 10月1日

千葉       923 (895) 2019年 10月1日

全国加重平均   901 (874)


  • 日付は発行予定日。発行日以降に働いた賃金に対して適用されます。

  • カッコ内は前年2018年度の最低賃金額。

  • 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。


加重平均とは

企業の賃上げ額と、賃上げの影響を受ける常用労働者数を計算に反映させ、1人当たりの平均値を算出する方法をいいます。


「単純平均」及び「加重平均」の具体的な計算方法は次のとおりです。


企業A  賃上げ額: 2,000円  常用労働者数: 70人

企業B  賃上げ額: 1,000円  常用労働者数: 30人


単純平均:(2,000円+1,000円)÷ 2 企業 =1,500円

加重平均:(2,000円×70人+1,000円×30人)÷(70+30)=1,700円


単純平均とは

企業の賃上げ額を単純に足して1企業当たりの平均値を算出する方法をいいます。



最低賃金の計算方法や特定最低賃金については、昨年の最低賃金の記事をご覧ください。


メイトー社会保険労務士事務所では、最低賃金や労働条件通知書、就業規則についてのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

出典(厚生労働省サイト)

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