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新型コロナウィルスに関連して、従業員の方がお休みする場合について



新型コロナウイルスに関連して社員やパート・アルバイトの方がお休みする場合、賃金の支払いはどうすればよいでしょうか。


この記事では、新型コロナウイルスに感染した場合や、感染していないけれど仕事を休む場合に、給与計算の時にどのように扱うかについて解説します。


労働基準法の休業手当

新型コロナウイルスの話の前に、労働基準法の「休業手当」について解説します。新型コロナウイルスによる休みが休業手当の支払いと関連するためです。


労働基準法第26条では、使用者の責任で従業員が休業する場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければなりません。


不可抗力(使用者に責任のないこと)による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。


感染した方を休ませる場合

新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により従業員(パート・アルバイト含む)が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないため、休業手当を支払う必要はありません。


もし従業員ご本人から年次有給休暇を取得したいと申し出があった場合には、年次有給休暇として処理し、給与計算の時には欠勤控除としない取り扱いをしてください。会社が従業員の方に強制的に年次有給休暇を取得させることはできませんが、年次有給休暇を取得するよう促していただくのがよいでしょう。


もし従業員に年次有給休暇が残っていない場合には給与計算の時に欠勤控除をすることになります。しかし、健康保険に加入されている方であれば、お休みされたことにより傷病手当金が支給されます。具体的には、療養のためにお休みされた日から連続して4日目以降、給与の約3分の2について、加入されている健康保険から傷病手当金をもらうことができます。協会けんぽまたは健康保険組合に傷病手当金を申請してください。


感染が疑われる方を休ませる場合

最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。


「帰国者・接触者相談センター」でご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、「帰国者・接触者外来」を設置している医療機関が案内されます。


「帰国者・接触者相談センター」の結果によって新型コロナウイルスに感染していることが分からず、職務の継続が可能である方についても、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、労働基準法の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払う必要があります。


発熱などの症状がある方が自主的に休む場合

会社を休んでいただくよう促していただくのがよいでしょう。しかし、例えば発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休ませる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、労働基準法の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払う必要があります。


なお、年次有給休暇は、原則として従業員の方からの請求によって与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。年次有給休暇が残っている方には、取得するよう働きかけていただくのがよいと思います。


メイトー社会保険労務士事務所では、休業手当や傷病手当金についてのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。


出典

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)


新型コロナウイルス感染症について


新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター


病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金) - 協会けんぽ


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