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【職場のうつ病】ストレスチェックについて【予防】



あなたの職場で、精神障害(躁鬱病など)が原因で休職されている方、もしくは時々欠勤されている方はいらっしゃいませんか?


精神障害の原因は様々ですが、従業員から「仕事が原因で精神障害になってしまった」という労災請求が年々増加しています。2018年度(平成30年度)だけで1820件の請求がありました。もちろんそのすべてが労災(仕事が原因)という訳ではありません。しかし、行政官庁に労災と認められた精神障害の件数は465件に上っており、この数は近年高止まりしている傾向が見られます。


そこで、高ストレスな状態になっている従業員の方を早めに見つけて、必要な措置をとっていくことが重要ではないかと思います。ストレスチェック制度は、従業員がメンタルヘルス不調となることを未然に防止することを目的とした仕組みですので、導入を検討されてもよいかもしれません。


以下ではストレスチェック制度の概要について解説しています。もしお時間が取れない場合は、以下の「ストレスチェックのポイント」と太字の部分だけご覧ください。


もし私傷病で(仕事とは関係なく)精神障害を発症されている方は、仕事をお休みされた時には健康保険から「傷病手当金」をもらえる可能性ありますので、傷病手当金の制度をご活用ください。



ストレスチェックのポイント


  • 50人以上の事業場ではストレスチェックの実施が毎年必要です。

  • 従業員の方の同意なく、ストレスチェックの結果を会社に提供することは禁止されています。

  • 一定の条件を満たす従業員の方から申出があった場合、会社は医師による面接指導を実施する義務があります。

  • そして、その申出を理由とする、社内での不利益な取扱いは禁止されています。

  • 面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置(短時間勤務など)を講じることが必要です。



ストレスチェック制度の目的


ストレスチェックの目的は、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止する、「一次予防」です。ストレスチェックにより、労働者自身のストレスへの気づきを促し、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげていきます。


なお、ストレスチェックの一次予防で防げなかった場合には、メンタルヘルス不調を早期に発見し適切な対応を行う「二次予防」、メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援する「三次予防」があります。



ストレスチェック制度の法律


ストレスチェック制度は、労働安全衛生法第66条の10(心理的な負担の程度を把握するための検査等)として以下のように定められています。


条文:

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。


2015年(平成27年)12月1日に施工された、比較的新しい制度です。



ストレスチェック制度の実施義務


・事業場


常時50人以上の労働者を使用する事業場にストレスチェック実施義務があります。


前述の「労働者」には、正社員だけでなくパートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も含まれますのでご注意ください。


一方、常時50人未満の労働者を使用する事業場はストレスチェックは努力義務です。


・対象労働者


ストレスチェックの対象者となる「常時使用する労働者」とは、以下1かつ2の労働者です。


  1. 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。

  2. その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。



ストレスチェックの内容


例えば以下のような質問が57項目あります。従業員の方にこれらの質問に答えていただき、ストレスの状況を点数化します。


A あなたの仕事についてうかがいます。「そうだ」「まあそうだ」「ややちがう」「ちがう」のなかで最もあてはまるものに○を付けてください。


 1. 非常にたくさんの仕事をしなければならない

 2. 時間内に仕事が処理しきれない

 :


B 最近1 か月間のあなたの状態についてうかがいます。「ほとんどなかった」「ときどきあった」「しばしばあった」「ほとんどいつもあった」のなかで最もあてはまるものに○を付けてください。


 1. 活気がわいてくる

 2. 元気がいっぱいだ

 :


C あなたの周りの方々についてうかがいます。「非常に」「かなり」「多少」「全くない」のなかで最もあてはまるものに○を付けてください。


次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか?

 1. 上司

 2. 職場の同僚

 3. 配偶者、家族、友人等


D 満足度について、「満足」「まあ満足」「やや不満足」「不満足」のなかで最もあてはまるものに○を付けてください。


 1. 仕事に満足だ

 2. 家庭生活に満足だ



ストレスチェック後にすべきこと


検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく会社に提供することは禁止されます。個人情報の取り扱いには十分ご注意ください。


検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。


面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。


また、労働者の申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。例えば、申出を行ったことによりマイナスの評価をする場合などです。


50人以上の事業場でストレスチェックを行った場合は、その報告を管轄の労働基準監督署へします。


 

メイトー社会保険労務士事務所では、ストレスチェック制度についてのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。


出典


ストレスチェック制度について - こころの耳 - 厚生労働省



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