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賞与支給と賞与支払い報告書



新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。


さて昨年末、賞与を支給された会社もあるかと思います。

賞与支給がありましたら、社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)については賞与支払い報告書の提出が必要になりますので、日本年金機構や健康保険組合にお忘れなく届け出ください。

このようにいわゆる「賞与」として支給している場合には非常に分かりやすいですよね。

しかし、会社としては賞与を支給しているという意識がなくても「一時金」として支給する金銭の内、賞与にあたるものがあります。

逆に賞与にあたるかと思ったら、賞与として取り扱わないものがあり、分かりづらいです。

この記事では社会保険上(雇用保険などの労働保険は除きます)の賞与について解説します。



社会保険の賞与とは


まず賞与の定義を見てみましょう。

日本年金機構のサイトに


<対象となる賞与>

賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。


と書かれています。

労働の対象かどうかがポイントとなりますので、通常賞与は年間3回、例えば夏季賞与、冬季賞与、決算賞与(決算賞与は業績がよい場合のみ)に、会社の業績や従業員の成績に連動して支給されるのが一般的です。



大入り(大入袋)


大入袋のもつ本来の性質が「1.発生が不定期であること、2.中身が高額でなく、縁起物なので極めて恩恵的要素が強いこと」からすると生計にあてられる実質的収入とは言い難く、報酬及び賞与としない(賞与支払い届の提出は不要)としています。


しかし、大入りの支給事由が業績達成や営業成績に連動しているものであれば、本来の大入袋のもつ性質とは異にし、恩恵的ではない(労働の対象である)と判断され、賞与として扱われますので、賞与支払い届の提出が必要になります。


(PDF12ページ)



永年勤続表彰金


従業員の方が長年勤続された時の表彰金はどうでしょうか。


以下は一例ですが、以下のような規定により支給される表彰金は賞与として取り扱う必要はありません(賞与支払い届の提出は不要)。


​勤続年数

表彰内容

10年

​表彰品、表彰金 (12万円)、永年勤続特別休暇 (5日)

20年

​​表彰品、表彰金 (18万円)、永年勤続特別休暇 (5日)

30年

​表彰品、表彰金 (24万円)、永年勤続特別休暇 (5日)

40年

​表彰品、表彰金 (24万円)、永年勤続特別休暇 (5日)

理由は

①一定の勤続年数に達した者を永年勤続者とし、職種、労務の内容に関係なく、一律に支給するものとされており、

②永年勤続者の表彰は会社の創立記念日に行われ、該当者には心身のリフレッシュを図る目的で 5日間の特別休暇が与えられ、休暇付与に伴う資金援助の性質を持つものとして本件表彰金が支給されるとされており、

③支払われる金額も社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えるといい難い

ためです。



なお労働保険(雇用保険)や税金は前述の賞与や給与と異なる扱いがされることもありますので、個別に調べる必要があります。


出典

日本年金機構 疑義紹介


国税庁


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