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【給与計算】令和2年度(2020年度)の社会保険料が変わります





毎年、春は給与から天引き(控除)する保険料が変更になる時期です。今年は介護保険料と健康保険料(協会けんぽ)、雇用保険料(65歳以上)に変更がありますので、給与計算の際にはご注意ください。 介護保険料 介護保険料は令和2年(2020年)3月分の保険料から全国一律で改定されます。4月給与から3月分の介護保険料を天引きすることが一般的ですので、4月の給与計算ではご注意ください。 令和2年3月分から  1.79% 令和元年3月分から令和2年2月分まで  1.73% 令和2年(2020年)3月分は4月に納付する分になります。

健康保険料(協会けんぽ) 健康保険料の都道府県単位保険料率が令和2年(2020年)3月分から改定されます。改定がある都道府県は、4月給与から3月分の健康保険料を天引きすることが一般的ですので、4月の給与計算ではご注意ください。以下のリンクで保険料率をご覧いただけます。 各都道府県の令和2年度3月分からの健康保険料率 健康保険組合にご加入の会社は、各健康保険組合にお問い合わせください。 厚生年金保険料 保険料率の変更はありません。 雇用保険料 保険料率の変更はありませんが、令和2年(2020年)4月以降は65歳以上の従業員からも本人負担分として雇用保険料を徴収する必要が出てきます。給与計算の際にはご注意ください。4月に賃金の締め日がある給与から65歳以上の従業員の雇用保険料を控除することになります。


【末締め翌25日払い】

締め日が3月末で支払日が4月25日の場合:

4月支払の給与から雇用保険料は控除しません


締め日が4月末で支払日が5月25日の場合:

5月支払の給与から雇用保険料を控除します


【15日締め当月25日払い】

締め日が3月15日で支払日が3月25日の場合:

3月支払の給与から雇用保険料は控除しません

締め日が4月15日で支払日が4月25日の場合:

4月支払の給与から雇用保険料を控除します

雇用保険や社会保険の加入や手続きについてお手伝いが必要になりましたらメイトー社会保険労務士事務所までご依頼ください。 社会保険労務士 加藤秀幸 出典 介護保険料・健康保険料(協会けんぽ) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou3gatukara/


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