【給与計算担当者向け】令和8年(2026年)社会保険料の変更点
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令和8年度(2026年度)は、健康保険料率・介護保険料率の改定に加え、「子ども・子育て支援金」の新設と、変更が重なっています。それぞれ適用開始のタイミングが異なるため、控除漏れや適用月のズレが起きやすい年度です。変更内容と対応時期を正確に把握しておきましょう。
健康保険料率の変更
令和8年3月分(4月納付分)から改定となります。翌月控除の会社では、4月支給の給与から新料率での天引きを開始します。
全国平均は 10.0% から 9.9% に引き下げとなりましたが、都道府県によって料率は異なり、最も高い佐賀県が 10.55%、最も低い新潟県が 9.21% Sr-strです。必ず自社所在地の料率を協会けんぽ公式サイトの保険料額表で確認してください。なお、従業員と会社がそれぞれ半分ずつ負担する点は変わりません。
対応: 4月支給の給与処理前(当月控除の会社は3月支給の処理前)に、給与計算ソフトの健康保険料率を更新してください。
介護保険料率の変更
令和8年3月分(4月納付分)から改定となります。翌月控除の会社では、健康保険料と同じく4月支給の給与から新料率での天引きを開始します。
全国一律で 1.59% から 1.62% に引き上げとなりました。対象は40歳以上65歳未満の従業員です。
対応: 健康保険料率と同じタイミングで、給与計算ソフトの介護保険料率を更新してください。
厚生年金保険料率
厚生年金保険料率は平成29年9月から 18.3% で固定されており、令和8年度も変更はありません。ただし、4月支給の給与から健康保険料率等が変わるため、保険料額表の更新に合わせて厚生年金の控除額も念のため確認することをお勧めします。
子ども・子育て支援金(令和8年4月分から新設)
令和8年度で最も注意が必要な変更点です。
制度の概要
少子化対策の財源として新設された拠出金で、健康保険に加入するすべての被保険者(従業員)が対象となります。子どもの有無・年齢・未婚・既婚は問いません。
負担額の計算方法
毎月の天引き額(従業員負担分)= 標準報酬月額 × 0.115%
会社も同額(0.115%)を別途負担します。令和8年度の協会けんぽ保険料額表には支援金の欄が新たに追加されていますので、その金額を使って控除してください。
適用開始のタイミング
令和8年4月分(5月納付分)からの徴収開始です。翌月控除の会社では5月支給の給与から、当月控除の会社では4月支給の給与から天引きを開始します。健康保険料・介護保険料の料率変更(3月分適用)より1か月遅れるため、タイミングを混同しないよう注意してください。
「子ども・子育て拠出金」との違い
従来からある「子ども・子育て拠出金」(厚生年金保険料と合わせて納付・全額会社負担)とは別の制度です。今回新設される支援金は従業員負担が発生する点が異なります。また、給与明細には健康保険料とは別の欄として「子ども・子育て支援金」と表示する必要があります。
以上の変更点を踏まえ、2026年4月以降の給与計算では最新版の料率が適用されているか確認しましょう。適切に保険料率を反映させることで、従業員にも企業にも正確な社会保険料の控除・負担計算が行えます。
出典
協会けんぽ「令和8年度保険料額表(令和8年3月分から)」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/
こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」 https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido






















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