健康保険証の廃止とマイナンバーカードへの移行
- 加藤 秀幸

- 11 分前
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2025年12月1日時点で確定している変更点の総まとめ
2024年12月2日から、従来の健康保険証の新規発行・再発行が停止され、日本の医療制度は「マイナ保険証」(マイナンバーカードの健康保険証利用登録)への移行が本格化しました。
この記事では、2025年12月1日時点で実際に確定している制度内容のみを整理し、
従来の健康保険証がいつまで使えるのか
マイナ保険証を使わない場合はどう受診するのか
資格確認書とは何か
医療機関受診の実務はどう変わるのか
を分かりやすく解説します。
1. 健康保険証の新規発行停止と有効期限
■ 新規発行が止まった日
2024年12月2日から、従来の健康保険証の
新規発行
再発行
が全国一律で停止されました。
■ すでに手元にある健康保険証はいつまで使える?
発行済みの健康保険証は、
券面に記載された有効期限
または
最長で 2025年12月1日
まで使用できます。
※重要:すべての健康保険証は 2025年12月1日が“最終的な有効期限” です。
2025年12月2日以降は、従来の健康保険証は医療機関では使用できません。
2. マイナ保険証を利用する場合
マイナンバーカードに健康保険証利用登録を行うことで、医療機関の窓口で「マイナ保険証」として使用できます。
マイナ保険証には以下のメリットがあります:
保険資格がオンラインで自動確認される
過去の薬剤情報・特定健診結果を共有できる(同意が必要)
転職や引越し時の“保険証が手元にない空白期間”が解消される
マイナ保険証の利用登録は、
スマホ
セルフ端末
コンビニ端末の一部
などから可能です
3. マイナンバーカードを使わない人のための「資格確認書」
■ 資格確認書とは
マイナ保険証を利用できない人のための、健康保険証の代替書類です。
医療機関で窓口に提示することで、従来どおり保険診療を受けられます。
■ 交付方法
原則として申請不要で送付されるケースが多い
加入する保険者(健康保険組合・協会けんぽ・市町村国保)によっては「資格確認書を希望する場合は届け出が必要」
という運用もあります
したがって、“必ず自動的に届く”とは限らない点に注意が必要です。
■ 有効期限
資格確認書の有効期限は保険者によって異なり、
1年更新の自治体
数年先まで有効な健保組合
など運用がさまざまです。
4. 医療機関受診はどう変わるのか
① 限度額適用認定証の事前申請が不要に(マイナ保険証利用時)
マイナ保険証を利用し情報提供に同意すると、高額療養費制度の限度額が自動的に適用されます。
※資格確認書を使う場合でも、医療機関がオンライン資格確認に対応していれば同様の扱いとなります。
② 医療データに基づく診療が可能に
同意すれば、過去の
薬剤情報
特定健診結果
が医師・薬剤師に共有され、誤投薬の防止や診療の質向上につながります。
③ 転職・引越し時の“保険証がない期間”が解消
マイナ保険証はカード自体を差し替えないため、新しい保険者の資格がシステムに登録され次第、継続して利用できます。
5. 「資格情報のお知らせ」についての注意点
マイナンバーカードの券面には、
保険者番号
記号番号
負担割合
が記載されていません。
そのため、自身の保険資格情報を確認するための書類として「資格情報のお知らせ」が交付されます。
■ 重要:スマホ写真提示は“不可”
厚生労働省は、医療機関での資格確認において
「紙の原本」または切り取った部分の提示を必要とすると明示しており、
スマホの写真は医療機関窓口での資格確認には利用できません。
誤解が多いポイントなので注意してください。
6. 2025年12月2日以降の医療機関受診の基本ルール
2025年12月2日からは、医療機関の窓口では以下のいずれかが必須になります。
◎ 使用できるもの
マイナ保険証
資格確認書
✕ 使用できないもの
有効期限の切れた従来の健康保険証(オンライン資格確認により例外的に救済される期間はあるが、“保険証としての効力”は失われています)
7. まとめ(2025年12月1日時点)
健康保険証の新規発行停止:2024年12月2日から
従来の健康保険証が使える最終日:2025年12月1日
2025年12月2日以降に必要なもの:マイナ保険証 または 資格確認書
資格確認書は多くの場合“申請不要で送付”されるが、保険者によっては届出が必要なケースもある
資格確認書の有効期限は保険者ごとに異なる(全国一律ではない)
「資格情報のお知らせ」は医療機関では紙の原本提示が必要
マイナ保険証利用により限度額適用が自動化され、医療の質向上が期待できる


























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