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【中小企業】月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げ【2023年4月から】


法定労働時間を超える労働時間が1か月間に60時間を超える時間の割増賃金率が上がります。大企業では既に1.5倍の割増賃金率を支払う必要がありましたが、2023年(令和5年)4月から中小企業もこのルール(法律)が適用されます。この記事では、この割増賃金率の改定について述べていきます。


 

我が社は中小企業か大企業か?


今回の改定は、労働者を雇っているすべての会社(個人事業や法人)で適用されることになりますが、まず中小企業の定義を見てみましょう。


中小企業に該当するかは、以下の表の①または②のどちらかを満たすかによって企業単位で判断されます。

​業種

​①

資本金または出資の総額

​②

常時使用する労働者数

小売業

​5,000万円以下

50人以下

サービス業

​5,000万円以下

100人以下

卸売業

​1億円以下

100人以下

上記以外のその他の業種

​​3億円以下

300人以下


 


労働者とは?


労働者とは労働基準法の労働者を指し、以下のような人です。


  • 事業主や事業の経営担当者

  • 家族経営や個人事業主など、賃金をもらわない者

  • 使用者から指揮命令を受けずに自由に労働する者(例:フリーランス、業務委託契約者)


具体的には、中小企業では役員以外の人、または業務委託以外の人を労働者と考えるとよいと思います。


 

具体的な計算の例


以下の図では、この前提で計算しています。


  • 1か月の起算日は毎月1日

  • カレンダー中の青字は、時間外労働時間数

  • 法定休日は日曜日

  • 時間外労働の割増賃金率は、60時間以下が25%増、60時間超が50%増



上のカレンダーのように時間外労働をした場合、割増率は以下のようになります。

​時間外労働(60時間以下)

​カレンダー 白色部分

​25%増

​時間外労働(60時間超)

​カレンダー 緑色部分

​50%増

​法定休日労働

​カレンダー 赤色部分

​35%増


 

出典

月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げられます|厚生労働省


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