労働条件通知書に記載すべきこと
使用者と労働者の雇用関係は、労働契約を締結することによって始まります。労働契約を結ぶに当たっては、使用者は労働者に対して、賃金、労働時間などの労働条件を必ず明示しなければならないことが法律で決まっています(罰則あり)が、なにより使用者と労働者が労働契約の内容を明らかにして後々トラブルにならないようにすることが重要です。
労働条件の記載内容詳細は別記事で触れるとして、ここではどんな労働条件を明示しなければならないか、またどんな労働契約をしてはならないかについて説明したいと思います。
労働条件を明示する書面は「労働条件通知書」と呼ばれ、厚生労働省のサイトから正社員用(フルタイム労働者)およびパートタイマー・アルバイト用(短時間労働者)の労働条件通知書テンプレートがダウンロード可能です。この書面の中で明示すべき労働条件を記載しましょう。正社員用とパート・アルバイト用で記載すべき項目が異なり、以下の表の赤字で記載しましたのでご注意ください。
また、労働契約をする際、労働基準法では使用者が契約に以下の事項を盛り込むことは禁止されています。
賃金、労働時間その他の労働条件について、国籍、信条又は社会的身分を理由として差別的取扱いをすること(労働基準法第 3 条)
女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをすること(労働基準法第 4 条)
労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることやその額を、あらかじめ決めておくこと(労働基準法第 16 条)
労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きする形で返済させること(労働基準法第 17 条)
労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)
まとめ
従業員を雇用したら、正社員、パート、アルバイトに関わらず労働条件通知書を交付する。
労働条件通知書には必ず記載すべき項目がある。
労働条件通知書に記載してはいけないことや労働契約の内容として相応しくないないことがある。
出典
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/pdf/knowledge_of_labor_act.pdf
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/roumukanri.pdf
http://ibaraki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/ibaraki-roudoukyoku/kinto/parttime/201504p65p66.pdf