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2022年(令和4年)3月分から健康保険料と介護保険料が変更になります



2022年(令和4年)3月分の健康保険料と介護保険料の金額が変わります。

通常、4月に支給する給与で3月分の社会保険料を控除(天引き)されていると思いますので、給与計算の際にはご注意ください。

厚生年金保険料は変更ありません。

また雇用保険料の被保険者負担分は2022年(令和4年)4月に変更なく、給与計算そのものへの影響はありません。


社会保険料

健康保険

介護保険

厚生年金保険

雇用保険


 

健康保険


協会けんぽ(首都圏)の健康保険料率は以下のように変更になります。

健康保険料率は都道府県により異なります。

令和4年度 [%]

​↑引き上げ

↓引き下げ

令和3年度 [%]

埼玉県

9.71

9.80

千葉県

9.76

9.79

​東京都

9.81

9.84

神奈川県

9.85

9.99

※上表の保険料率はすべて会社が協会けんぽに納める保険料率ですので、被保険者(役員や従業員)負担分はこの半分となります。

 

介護保険


介護保険の料率は全国一律で以下のように変更になります。

令和4年度 [%]

​↑引き上げ

↓引き下げ

令和3年度 [%]

全国一律

​11.45%

11.64

※上表の保険料率はすべて会社が協会けんぽに納める保険料率ですので、被保険者(役員や従業員)負担分はこの半分となります。


 

厚生年金保険


厚生年金保険の料率は変更ありません。

令和4年度 [%]

​↑引き上げ

↓引き下げ

令和3年度 [%]

全国一律

​18.30

18.30

※上表の保険料率はすべて会社が日本年金機構に納める保険料率ですので、被保険者(役員や従業員)負担分はこの半分となります。



 

雇用保険


2022年4月~2022年9月(令和4年4月~令和4年9月)の被保険者(従業員)負担分は変更ありません。

雇用保険料の被保険者(従業員)負担分の変更は2022年(令和4年)10月からになります。

​事業の種類

令和4年4月~9月

​一般の事業

​労働者 3/1000

事業主 6.5/1000

(うち二事業 3.5/1000)

全体 9.5/1000

​農林水産業 及び 清酒製造業

​労働者 4/1000

事業主 7.5/1000

(うち二事業 3.5/1000)

全体 11.5/1000

​建設業

​労働者 4/1000

事業主 8.5/1000

(うち二事業 4.5/1000)

全体 12.5/1000

※上表の「労働者」が被保険者負担分(給与から控除する雇用保険料率)です。



 

出典

令和4年度都道府県単位保険料率


被保険者の方の健康保険料額(令和4年3月~)


雇用保険料率





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