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36協定のない残業は法律違反


36(さぶろく)協定はご存知でしょうか?従業員の方が残業している場合には、原則、会社は36協定を労働基準監督署へ届出する必要があります。36協定は通称で、正式には「時間外労働・休日労働に関する協定」と呼びます。会社が36協定を届出せずに従業員の方が残業していると、会社は法律に違反していることになり、労働基準監督署の調査が入った時などには、是正勧告をされてしまいます。

2019年4月から順次施行される働き方改革関連法で残業時間に上限規制が設けられましたが、36協定との関連もありますので、今回は36協定の基礎について解説していきます。

なお、正社員だけでなく契約社員やアルバイトでも、残業する場合には36協定の届出が必要になることが法律で定められています。また、企業規模にも関係なく、大企業や中小零細企業すべての企業に適用されますので、ぜひご一読ください。

どんな場合に36協定が必要?

みなさんの会社では、正社員、契約社員、パート・アルバイトの方に時間外労働(原則として、1日8時間、週40時間を超えての労働)または休日労働(週に1日または4週に4日与える必要がある休日の労働)をしていただくことはありますか?

1日の労働時間が8時間を1分でも超える方がいらっしゃれば、質問の答えは「はい」となりますので、大多数の会社が該当するのではないかと思います。

もし上の質問の答えが「はい」の場合には、36協定の届出が必要です。

36協定の届出はどうすればいい?

一般的には、以下の流れで36協定を届け出ます。

  1. 書類の準備

  2. 従業員の代表を選出して36協定を締結

  3. 管轄の労働基準監督署へ届出

それでは順番に解説していきます。

1. 書類の準備

時間外労働の対象業務や従業員数を記入する必要がありますでの、会社で書類を用意するのがよいでしょう。

書類のひな形や記載例が以下のリンクにありますが、使用するひな型にご注意ください。なお、解説は2019年4月(中小企業は2020年4月)以降のひな形で進めます。

2019年3月までのひな形

2019年4月(中小企業は2020年4月)以降のひな形

36協定では、1日、1ヶ月、1年の原則の残業時間を定めます。

  • 残業時間が原則を超えないとき:時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)様式第9号

  • 残業時間が原則を超える場合あるときは:時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)様式第9号の2

2. 従業員の代表を選出して36協定を締結

36協定は事業場(本社、支店、営業所など)ごとに締結することが必要です。事業所ごとに次に従業員の代表を選出し、36協定に署名捺印をいただいてください。

  • 従業員の過半数で組織する労働組合(過半数組合)がある場合は、その労働組合

  • 過半数組合がない場合は、従業員の過半数を代表する方

過半数組合がない場合、過半数代表者の要件と選出のため、以下3つの☑にご注意ください。

☑ 労働者の過半数を代表していること ☑ 36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手などにより選出すること

正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を代表している必要があります。

選出手続は、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続(投票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議)がとられている必要があります。

使用者が指名した場合や社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合には、その人は36協定を締結するために選出されたわけではありませんので、36協定は無効です。

☑ 労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと

管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。

3. 管轄の労働基準監督署へ届出

従業員の代表の方に署名捺印していただいた36協定を管轄の労働基準監督署へ提出します。郵送でも可能です。

なお、36協定をコピーして労働基準監督署で受理印を押していただくと、控えになってよいでしょう。

「36協定」の策定・運用でお手伝いが必要になりましたらメイトー社会保険労務士事務所までご依頼ください。

社会保険労務士 加藤秀幸

出典

36(サブロク)協定とは

様式集(ひな型)

労働基準法の中小企業の範囲について

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