働き方改革 法改正で何が変ったの?長時間労働是正編
従業員を雇っていらっしゃる企業は、以下のチェック項目をご確認ください。もしNOがあるようにでしたら社内制度の見直しを始めましょう。なぜなら、2019年4月以降、順次法律(働き方改革関連法)が改正されるためです。
チェック項目
すべての従業員が年次有給休暇を年5日以上取得している→YES・NO
年次有給休暇付与日や残日数を従業員ごとにきちんと管理している→YES・NO
管理職や裁量労働制が適用される人を含むすべての従業員の労働時間をタイムカードなどで把握している→YES・NO
残業が必要なので36協定を締結、届出している→YES・NO
時間外労働は月45時間、年360時間の範囲内である→YES・NO
それでは上記チェック項目の詳細について順番に見ていきましょう。
☑ 年次有給休暇の年5日の時季指定が義務付けられます(2019年4月スタート)
年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に対して、そのうちの年5日について、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。業種・規模問わず全ての企業に適用されます。
年10日以上年次有給休暇が付与される労働者であれば、パ ート・アルバイトも時季指定義務の対象です。
☑ 労働時間の把握義務(2019年4月スタート)
健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、すべての労働時間の状況が客観的※な方法その他適切な方法で把握されるよう法律で義務付けられました。
※客観的な方法とはタイムカードや ICカード、パソコンのログなどが挙げられます。
☑ 時間外労働の上限規制が定められます(【大企業】は2019年4月スタート、【中小企業】は 2020年4月スタート)
時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
年720時間以内
複数月平均80時間以内(休日労働を含む)※
月100時間未満(休日労働を含む)
を超えることはできません。
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6ヶ月までです。
※「時間外労働+休日労働」の時間数を確認してみましょう。この場合、2ヶ月平均では上限規制の範囲内ですが、3ヶ月平均では81時間となるため、法違反となります。
☑ 月60時間超え残業の割増賃金率が引上げ(【中⼩企業】2023年4月スタート)
月60時間超の残業割増賃金率が中小企業でも50%に引き上げられます。
併せてリーフレットもご覧ください。
「年次有給休暇の付与」や「36協定」の策定・運用でお手伝いが必要になりましたらメイトー社会保険労務士事務所までご依頼ください。
社会保険労務士 加藤秀幸
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