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適切な労務管理のポイント/賃金の支払について



「従業員を雇用しているけれどもどのように労務管理すればよいのだろう」という疑問をお持ちではないではないでしょうか。一言で「労務管理」と言っても、実はポイントは多岐に渡ります。


そこでこのブログでは、賃金の支払いに絞って労務管理のポイントを解説したいと思います。


根本となる考え方は、従業員の方が安心して生活していくために、賃金(もしあれば退職金も)が確実に支払われることが必要不可欠という点です。そこで賃金の支払等については、労働基準法等に定められたルールを守っていく必要があります。


賃金の確実な支払


賃金は、従業員の方にとって重要な生活の糧であり、確実な支払が確保されなければなりません。


そこで労働基準法第24条では、賃金は、

①通貨で:従業員の方の同意があれば銀行振り込みは可能です

②直接労働者に:家族等の他人が受取人ではなく、従業員の方本人への支払いが必要です

③全額を:残業代の未払い等がないようにしましょう

④毎月1回以上:暦月で1回以上の支払いが必要です

⑤一定の期日を定めて:銀行の営業日の都合で土日を挟んで金曜日や月曜日になるのは構いません

支払わなければなりません。


退職金・社内預金の確実な支払等のための保全措置


退職金は従業員の方の退職後の生活に重要な意味を持つものです。


社内預金は従業員の方の貴重な貯蓄です。


企業が倒産した場合でも、従業員の方にその支払や返還が確実になされなければなりません。


なお、退職金も社内預金も法律で「これらの制度を設けて払いなさい」と言っているわけではありませんので、企業で退職金や社内預金の制度を設けている場合の話になります。


賃金の支払の確保等に関する法律第3条、第5条では、退職金制度を設けている場合には、確実な支払のための保全措置を講ずるように努めなければなりません。


また、社内預金制度を設けている場合には、確実な返還のための保全措置を講じなければなりません。

と言っています。


休業手当の支払


企業側(使用者)の都合で従業員の方を休業させた場合には、休業手当を支払い、一定の収入を保障する必要があります。


労働基準法第26条では、一時帰休など企業側の都合(使用者の責に帰すべき事由)で所定労働日に労働者を休業させた場合には、休業させた日について平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません。


例えば、仕事が一時的にないといった場合に従業員の方を休業させている場合にも休業手当の支払いが必要です。


 

出典


適切な労務管理のポイント - 厚生労働省




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