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在職老齢年金の支給停止の仕組み~働きながら年金を受けるときの注意事項~



通常、65歳以降、年金を受け取ることができます。


この年金は「老齢年金」といって、歳を取って働けなくなったときの「所得補償」という位置づけです。


さて、老齢年金は大きく分けて、

㋐老齢基礎年金

㋑老齢厚生年金

があります。


最近は65歳を過ぎてもお仕事をされている方はたくさんいらっしゃいますが、いわゆる「会社勤め」をされていると、㋑の老齢厚生年金の一部または全額が支給されなくなる仕組み「在職老齢年金」(㋐の老齢基礎年金には同様の支給停止の仕組みはないため全額もらえます)があるので、この記事では、在職老齢年金について触れたいと思います。(この記事は2022年8月1日現在の内容です)


 

大学卒業後、会社勤めをされ、65歳以降も年金をもらいながら会社勤めを続けられているケース(役員になった方も含め、厚生年金保険に加入し続けている方※)をイメージしてください。

※65歳から㋐老齢基礎年金と㋑老齢厚生年金の老齢年金をもらい始めても、70歳までは(年金をもらいながら一方では)厚生年金保険に加入し保険料を払う必要があります。


受け取っている年金額は

①老齢基礎年金が6万円/月

②老齢厚生年金が10万円/月

③会社で働いて受け取っている総額(交通費含む支給総額です。社会保険料や所得税、住民税を天引きされる前の金額)は41万円/月

とします。


まず、①の老齢基礎年金6万円/月には支給停止がありませんので、満額受け取ります。


また、③会社で働いて受け取っている賃金総額は41万円/月も満額受け取ります。この41万円から社会保険料や所得税、住民税を天引きされますが、年金の支給停止とは関係ありません。


支給停止になる可能性があるのは②の老齢厚生年金です。


では支給停止になる条件や支給停止になった場合の金額についてみていきましょう。



前述の例の場合、毎月の②老齢厚生年金額10万円と③会社で働いて受け取っている賃金総額は41万円を足し、47万円を引いた金額を2で割ります。この金額が毎月、支給停止となる金額です。


具体的には

(②10万円+③41万円-47万円)×1/2=2万円/月

が支給停止となります。


ポイントとなる金額は「47万円」で、②と③を足した金額が47万円を超えると支給停止が開始されるということです。


逆に言うと、毎月の厚生年金額と会社から受け取る賃金額の合計が47万円以下ならば、支給停止はされません。





ここまでは厚生年金額の一部が支給されるケースでした。


では、毎月の賃金総額がいくらになったら②老齢厚生年金の10万円が全額支給停止になるのでしょうか。


式にして

(②10万円+③□万円-47万円)×1/2=10万円/月

の③□万円を解けばよいことになります。


この式を解くと、③(会社からの賃金総額)が57万円以上だと厚生年金額の全額が支給停止額になることが分かります。


繰り返しになりますが、①の老齢基礎年金の部分は支給停止にはなりませんので満額受け取ります。


このように厚生年金をもらいながら会社勤めをすると厚生年金額の支給が一部または全額停止される場合がありますので、65歳以降どれくらい仕事をするか計画を立てたいですね。



出典

在職老齢年金の支給停止の仕組み~働きながら年金を受けるときの注意事項~


在職老齢年金の仕組み


在職中の年金(在職老齢年金制度)



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