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介護保険とは


会社勤めで健康保険に加入されている方なら、40歳になると給与から「介護保険料」が天引きされます。


40歳以上になると介護保険への加入し、(健康保険料と一緒に)介護保険料を払うことが義務付けられています。


介護保険制度は、高齢化や核家族化の進行、介護離職問題などを背景に、介護を社会全体で支えることを目的として2000年に創設されました。


現在では、約674万人の方が要介護(要支援)認定を受け、介護を必要とする高齢者を支える制度として定着しています。


このブログでは、そんな介護保険制度について解説します。


介護保険に加入する人


介護保険に加入する人は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。

  • 第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

  • 第2号被保険者は 、 加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

※ 特定疾病とは

  1. がん(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込みが ない状態に至ったと判断したものに限る。)

  2. 関節リウマチ

  3. 筋萎縮性側索硬化症

  4. 後縦靱帯骨化症

  5. 骨折を伴う骨粗鬆症

  6. 初老期における認知症

  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキン ソン病

  8. 脊髄小脳変性症 節症

  9. 脊柱管狭窄症

  10. 早老症

  11. 多系統萎縮症

  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

  13. 脳血管疾患

  14. 閉塞性動脈硬化症

  15. 慢性閉塞性肺疾患

  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関


第2号被保険者の介護保険料


1.健康保険に加入している方の第2号保険料

健康保険に加入する第2号被保険者が負担する介護保険料は、健康保険の保険料と一体的に徴収されます。 なお、介護保険料は医療保険料と同様に、原則、被保険者と事業主で1/2ずつ負担します。


2.国民健康保険に加入している方の第2号保険料

国民健康保険に加入している第2号被保険者が負担する介護保険料については、国民健康保険の保険料と一体的に徴収されます。


ご利用できる主な介護サービスについて


詳細はお住いの市区町村へお問い合わせください。

自宅で利用する サービス

  • ​訪問介護:訪問介護員(ホームヘルパー)が、入浴、排せつ、食事などの介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。

  • 訪問看護:自宅で療養生活が送れるよう、看護師等が清潔ケアや排せつケアなどの日常生活の援助や、医師の指示のもと必要な医療の提供を行うサービスです。

  • 福祉用具貸与:日常生活や介護に役立つ福祉用具(車いす、ベッドなど)のレンタルができるサービスです。

日帰りで施設等を利用するサービス

  • ​通所介護(デイサービス):食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するための機能訓練、口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。

  • 通所リハビリテーション(デイケア):施設や病院などにおいて、日常生活の自立を助けるために理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などがリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービスです。

​宿泊するサービス

  • 短期入所生活介護(ショートステイ):施設などに短期間宿泊して、食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するための機能訓練の支援などを行うサービスです。家族の介護負担軽減を図ることができます。

居住系サービス

  • ​特定施設入居者生活介護:有料老人ホームなどに入居している高齢者が、日常生活上の支援や介護サービスを利用できます。

施設系サービス

  • 特別養護老人ホーム:常に介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排せつなどの介護を一体的に提供します。(※ 原則要介護3以上の方が対象)

  • 介護老人保健施設:自宅で生活を営むことができるようにするための支援が必要な方が入所します。看護・介護・リハビリテーションなどの必要な医療や日常生活上の世話を提供します。

小規模多機能型居宅介護

  • 利用者の選択に応じて、施設への「通い」 を中心に、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組み合わせて日常生活上の支援や機能訓練を行うサービスです。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

  • 定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24 時間365 日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供するサービスです。訪問介護員だけでなく看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできます。

介護サービスの利用のしかた


  1. 市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします

  2. 要介護認定の調査、判定などが行われます

  3. 原則として申請から 30 日以内に、市区町村から認定結果が通知されます

  4. 要介護1~5と認定された方は、在宅で介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画 ( ケアプラン ) を作成してもらいます

  5. サービスを利用します(利用者負担は1割~3割)


介護の相談窓口等について


問い合わせ先

  • 市区町村の介護保険担当課:介護に関する全般的な相談や介護保険を利用する場合の手続きなど

  • 地域包括支援センター:高齢者の日常生活に関する困りごとや介護の予防に関する相談など

  • 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室):育児・介護休業法に関する相談など

  • ハローワーク:介護休業給付の申請手続など

  • 若年性認知症支援コーディネーター:若年性認知症に関する相談など

参考URL


出典

厚生労働省:介護保険制度について





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