専門型裁量労働制の対象業務と制度導入の注意点


専門型裁量労働制の採用を検討している企業が多くいらっしゃいますので、対象となる業務、制度導入の手続き、制度導入の際の注意点について説明します。
専門型裁量労働制とは?
専門型裁量労働制とは、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として、法令等により定められた以下19業務の中から、対象となる業務を労使協定で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使協定であらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度です。例えば、税理士の業務で「所定労働日に勤務した場合には就業時間に関わらず、1日〇時間勤務したものとみなす」と定めることができます。
法令等により定められた19業務とは? 専門型裁量労働制を採用できるのは、以下19業務に限定されます。この業務以外の業務をする場合には専門型裁量労働制は使えません。
(1) 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
(2) 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。(7)において同じ。)の分析又は設計の業務
プログラミングの設計または作成を行うプログラマーは含まれません。
(3) 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
(4) 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
(5) 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
(6) 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
(7) 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
(8) 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
(9) ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
(10) 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
(11) 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
(12) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
(13) 公認会計士の業務
(14) 弁護士の業務
(15) 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
(16) 不動産鑑定士の業務
(17) 弁理士の業務
(18) 税理士の業務
税理士法2条1項所定の税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務。
(19) 中小企業診断士の業務
制度導入の際の手続きは?
制度の導入に当たっては、原則として次の事項を労使協定により定めた上で、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
制度の対象とする業務
対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしないこと
労働時間としてみなす時間
対象となる労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容
対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容
協定の有効期間(※3年以内とすることが望ましい。)
4及び5に関し労働者ごとに講じた措置の記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存すること
導入の際の注意すべきことは?
対象業務の範囲は限定的に解釈されます。例えば、(18)の税理士の業務は、税理士登録している方のみ専門型裁量労働制を採用することができます(参考裁判例:レガシィほか事件)。
また、対象業務をしていることに加えて、裁量をもって業務をしていることも必要です。つまり上の税理士の業務に従事しているだけでなく、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があります。
年次有給休暇、休憩、深夜割増賃金、法定休日割増賃金は専門型裁量労働制を採用していない労働者と同じ扱いになります。また法定労働時間を超える時間をみなし労働時間とする場合は割増賃金の支払いが必要です。
従って、専門型裁量労働制の方の労働時間もきちんと把握する必要があります。
なお、専門型裁量労働制を使える業務かどうか、役所の中でも判断が分かれる場合があります。さらに裁判になった時には役所の判断と裁判所では判断が分かれる可能性があります。
お問い合わせ
メイトー社会保険労務士事務所では、専門型裁量労働制の制度導入についてのコンサルティングも承っております。お問い合わせフォームよりご連絡ください。
情報ソース(厚生労働省)
社会保険労務士 加藤秀幸