2026年10月からパート・有期雇用のルール改正―労働条件通知書と待遇差を見直しましょう
- 6 時間前
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2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります。主な改正は、雇入れ時の明示事項の追加、同一労働同一賃金ガイドラインの改正、雇用管理指針の改正です。
この記事では、厚生労働省の公式情報に基づき、会社が確認しておきたい内容をシンプルに整理します。
1 まず変わること
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れるときに、文書などで明示しなければならない事項が追加されます。
昇給の有無
退職手当の有無
賞与の有無
相談窓口
通常の労働者との待遇の相違等について説明を求めることができる旨
このうち、2026年10月1日から追加されるのは、「通常の労働者との待遇の相違等について説明を求めることができる旨」です。
この明示義務に違反し、行政指導によっても改善がみられない場合は、パートタイム・有期雇用労働者1人につき10万円以下の過料の対象となります。
2 待遇差を確認する
同一労働同一賃金ガイドラインでは、通常の労働者とパートタイム・有期雇用労働者との間に待遇差がある場合、待遇ごとに確認することが示されています。
確認するときは、職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲、その他の事情のうち、その待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を見ます。
厚生労働省の資料では、賞与、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、福利厚生施設、病気休職・休暇、夏季冬季休暇、褒賞などについて、考え方や具体例が示されています。
また、待遇差を解消しようとする場合、通常の労働者の労働条件を不利益に変更することなく、パートタイム・有期雇用労働者の労働条件の改善を図ることが求められる旨が明確化されています。
3 説明できるようにする
パートタイム・有期雇用労働者から求めがあったときは、事業主は、通常の労働者との待遇の相違の内容と理由、その待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明しなければなりません。
説明は、資料を活用して口頭で説明する方法、または説明すべき事項をすべて記載した分かりやすい資料を交付する方法によるものとされています。資料を使って口頭で説明する場合は、その資料を交付することが望ましいとされています。
4 準備するべきこと
厚生労働省の公式情報で示されている内容に基づくと、会社がまず準備するべきことは次のとおりです。
労働条件通知書に「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨を追加する。
改正後のモデル労働条件通知書を確認する。
説明を求められたときに対応できるよう、正社員との待遇差の内容と理由を整理する。
説明方法として、資料を使って口頭で説明する方法、または必要事項を記載した分かりやすい資料を交付する方法を準備する。
説明に使った資料は、できるだけ交付できるようにしておく。
正社員転換制度の内容や転換実績を、パートタイム・有期雇用労働者に明示できるよう確認する。
5 まとめ
今回の改正では、雇入れ時の明示事項が増えるとともに、待遇差を会社として説明できる体制づくりがこれまで以上に重要になります。9月は施行前の最終準備期間です。労働条件通知書の変更だけで終わらせず、待遇差の棚卸し、説明資料の作成、社内の受付手順まで確認しておくとよいでしょう。
出典
厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」 https://www.mhlw.go.jp/content/001698010.pdf




















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