健康保険料と介護保険料の改定 平成30年3月分~(2018年3月分~)
平成30年の協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率が3月分(4月納付分)※1から改定されます。
この改定に伴い、3月給与から3月分の社会保険料※2を天引き※3(当月徴収)している会社は今月から、4月給与から3月分の社会保険料を天引き(翌月徴収)している会社は来月から、天引きする保険料の額を変更する必要があります。
※1:3月分の社会保険料を納付する期限が4月末なので
このような言い方をします。
※2:ここでいう社会保険料は、
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料です。
※3:「天引き」することを「徴収」や「控除」する
という言い方もします。同じ意味です。
給与計算の際、以下表中の「折半額」列に記載されている保険料を控除してください。下表は東京都の額です。東京都以外は各道府県の保険料額表をご覧いただければと思います。
給与から社会保険料を控除する際、40歳以上65歳未満の従業員(介護保険第2号被保険者)からは介護保険料も控除する必要がありますのでご注意ください。
会社が、給与から被保険者負担分を控除する場合、1円未満の端数処理は、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
健康保険組合における保険料額等については、加入する健康保険組合へお問い合わせください。
なお、今年3月には厚生年金保険料率の変更はありません。
また、来年度の雇用保険料率も今年度と変更ありません。
出典
社会保険労務士 加藤秀幸
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