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障害が残ってしまった後にもらえる年金や一時金


病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができるのが障害年金・一時金です。

公的な障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があります。

病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに「国民年金」に加入していた場合は「障害基礎年金」を請求できます。

また、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに、厚生年金に加入していた場合は(厚生年金加入と同時に国民年金に加入していることにもなりますので)「障害基礎年金」と「障害厚生年金」を請求できます。

前述の図のように、家に例えると「障害基礎年金」を1階部分、「障害厚生年金」を2階部分として、厚生年金に加入している人は2階部分だけでなく、1階部分も年金を請求できるというわけです。

(いずれの障害年金も請求をしなければもらえません。)

なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、「障害手当金(一時金)」を受け取ることができる制度もあります。


障害年金に該当する状態


障害の程度1級

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。


障害の程度2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。


障害の程度3級

労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。


障害年金がもらえる要件


初診日

障害の原因となった病気やけがの初診日に、

国民年金加入期間

または

厚生年金保険の被保険者(保険料を払っている人。被扶養者は保険料を払っている人ではありません)

であること。


障害認定日

障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。

障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害年金を受け取ることができる場合があります。


保険料

保険料を納付していること。


障害年金・障害手当金の額


障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~3級 の 年金を受け取ることができます。ま、障害厚生年金の1級・2級に該当する 場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。なお、障害年金の1級は、2級の1.25倍となります。






出典

日本年金機構

障害年金ガイド(令和3年度版)

障害基礎年金・障害厚生年金の仕組み

2021年4月1日





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