【給与減】傷病手当金【病気やケガで休職】
会社在職中に、病気やケガなど私傷病により会社を休まなければならないことがあります。社会保険労務士として仕事をしていると、長期間のお仕事を休まれている方の中には、うつ病のため療養されている方が多いように感じています。 私傷病の原因は何であれ、休業期間が長期に及び、給与計算期間のすべてを欠勤した場合には、ノーワークノーペイの原則から、給与支給額は0になることが一般的です。 それでは私傷病で長期休職した場合、普段はあまり意識しない社会保険料の支払いはどうなるでしょうか。社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)に加入されている方は毎月給与から保険料を天引きされているはずですが、これらの保険料は休職中も払い続ける必要があります。※ ※ 雇用保険料や、産休・育休中の社会保険料 ・同じ休職でも、産休や育休は社会保険料の納付は免除されます。 ・雇用保険料は支給されている賃金に対して料率(2019年4月現在、1,000分の3)を掛けて天引きするため、給与支給額が0になれば雇用保険料も0になることが一般的です。 つまり、給与支給額は0円になるのに対して、社会保険