労働者の募集ルールが変わりました
職業安定法が改正され、2022(令和4)年10月1日から労働者の募集ルールが変わりました。 その内容として、求人等に関する情報の的確な表示が義務付けられます。 もちろん虚偽の表示は禁止ですが、そのような意図が無くても虚偽の表示に該当してしまう場合もあるかもしれません。 求人の際にはご注意ください。 虚偽の表示の禁止 以下のような場合は虚偽の表示に該当する場合があります。 ・実際に募集を行う企業と別の企業の名前で求人を掲載する。 ・「正社員」と謳いながら、実際には「アルバイト・パート」の求人であった。 ・実際の賃金よりも高額な賃金の求人を掲載する。 誤解を生じさせる表示をしないための注意点 虚偽の表示ではなくとも、一般的・客観的に誤解を生じさせるような表示は、「誤解を生じさせる表示」に該当します。例えば以下のような点に留意してください。 また、求人情報の提供の段階でも、労働条件として明示すべき項目をできる限り含めた形で提供することが望ましいものです。 ➀業務内容 職種や業種について、実際の業務の内容と著しく乖離する名称を用いてはなりません。 × 営