キャリアアップ助成金 平成30年度(2018年度)
よく活用されている助成金で、有期契約の従業員を正社員(フルタイム無期契約)に転換し一定の要件を満たすと助成金が支給される「キャリアアップ助成金(正社員化コース=正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合)」があります。平成30年(2018年)4月から、この助成金の支給要件に新たに追加された要件がありますので、制度の概要と併せてお知らせいたします。赤が今年度からの変更点です。
助成金額
有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
上記3種類合わせて、1年度1事業所当たり20人まで
< >は過去4年間で生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額
手続きの流れ(正社員化コース)
キャリアアップ計画の作成・提出(転換・直接雇用を実施する日までに提出)
就業規則、労働協約またはこれに準じるものに転換制度を規定
転換・直接雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施
正規雇用等への転換・直接雇用の実施
転換後6か月分の賃金を支給・支給申請(転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請)
支給決定
新規雇用から支給決定まで1年6カ月以上かかる場合があります。
正規雇用等への転換後から支給決定まででも1年以上を見込んでください。
主な支給要件(正社員化コース)
会社が雇用保険に入っており、キャリアアップ管理者を置いている
正社員として雇用することを約束して雇用した有期契約従業員でない
会社がキャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けている
正社員に転換された従業員を、転換後6か月以上の継続して雇用し、当該従業員に対して正社員転換後6か月分の賃金を支払っている
正社員転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金を比較して5%以上増額している
有期契約従業員からの転換の場合、対象従業員が転換前に同じ会社で雇用されていた期間が3年以下である
正社員転換後、定年までの期間が1年以上ある
助成金支給申請日に、正社員転換後も正社員として働き続けていて退職していない
直接雇用日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該直接雇用を行った会社で雇用保険被保険者を解雇や会社都合(退職勧奨含む)で退職させていない
正社員に転換した日以降、当該従業員が雇用保険と社会保険に入っている
生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合は、当該生産性要件を満たしている
主な添付書類(正社員化コース)
労働条件通知書(転換前・後)
タイムカード(出勤簿)
賃金台帳
キャリアアップ計画書(3年~5年毎に更新します)
正社員に転換する制度を定めた就業規則
登記事項証明書
生産性要件算定シート(生産性要件を満たす場合)
各勘定科目の額の証拠書類(生産性要件を満たす場合)
助成金を受給する際の注意点
上記の主な要件を満たした場合でも、以下のような助成金不支給要件に該当した場合には助成金を受給できなくなります。
不正受給をしてから3年以内
過去の労働保険料を納入していない
過去1年間に労働関係法令の違反をした(残業代不支給など)
性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業をしている
暴力団と関わりがある
倒産している
助成金の不正受給が発覚した場合に行われる事業主名等の公表について、同意していない
一度提出された助成金申請書類等について、会社の都合などによる差し替えや訂正を行うことはできません。
追加書類を求められることや書類の補正を求められることがありますが、都道府県労働局長が指定した期日までに提出がない場合、不支給決定となります。
従業員を雇用してから助成金は受給できるまでに長期間(1年6ヶ月以上)かかります。
助成金を受給するために、雇用保険や社会保険に加入したり、キャリアアップ計画や就業規則の作成・届出が必要になります。
助成金を受給するためには法律や支給要件に適合している就業規則、タイムカード、賃金台帳が必要になります。また就業規則通り運用されていなければなりません。
年度が変わる4月に助成金の制度も変更され、支給要件や受給額が変わることが頻繁にあります。また年度の途中でなくなる助成金もあります。
助成金申請のお手伝いや就業規則作成変更については「お問い合わせ」からご連絡ください。無料でお見積りしております。
社会保険労務士 加藤秀幸
厚生労働省キャリアアップ助成金サイト
キャリアアップ助成金パンフレット
キャリアアップ助成金Q&A(平成30年3月31日までの取組に係るQ&A)
キャリアアップ助成金Q&A(平成30年4月1日以降の取組に係るQ&A)
追って掲載予定です。
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